「社会的養護」を必要とする
子どもたち

子どもは特定の大人との愛着関係の中で、愛情に包まれながら育てられることが望ましいのですが、社会には様々な事情で保護者が居なかったり、保護者によって適切な養育を受けられない子どもが大勢います。そのような子どもを社会全体で支える仕組みを「社会的養護」と言います。
社会的養護は、子ども養護施設などの施設養育と里親などの家庭養護の2つに大きく分かれます。日本では、「家庭養育優先」の原則があります。

「社会的養護」を必要とする子どもたち

里親ってなんだろう?

様々な理由で実親と離れて暮らす0〜18歳(養子縁組里親に委託される子どもは15歳未満)の子どもを自分の家庭に迎え入れ、深い愛情と正しい知識をもって育てる子どものための公的な制度です。
里親には、子どものニーズや里親となるご家庭の環境等に合わせた種類がいくつかあります。

養育家庭(里親)

様々な事情により家族と暮らせない0〜18歳の子どもを一定期間自分の家庭で養育する里親です。子どもの家族の状況により、委託期間は数週間から数か月の短期間のこともあれば、成人になるまでの長期間に渡ることもあります。
委託される子どもは、小さい子から中高生まで年齢は様々です。

・心身ともに健康で、家族構成に応じた適切な環境や経済的に困窮していないこと
・ご夫婦または起居を共にする20歳以上の親族等の補助者がいること
・特段の事情がある場合は、単身者でも可能
 ※年齢の制限はありません

養育家庭里親

専門養育家庭

養育家庭のうち、虐待や障がいなど専門的な知識をもって支援が必要な子どもを自分の家庭で養育する里親です。

・養育家庭で3年以上の養育経験や、乳児院、児童養護施設で3年以上従事した経験があり、申請者のうちどちらかが養育に専念できること

専門里親

養子縁組里親

養子縁組を前提として、養子縁組が成立するまでの間里親として子どもを養育する里親です。

・原則25歳以上のご夫婦で、15歳未満の子どもが対象
・特別養子縁組が成立した場合、養親から離縁は出来ない

養子縁組里親

親族里親

両親が死亡、行方不明などにより養育できない場合に、祖父母などの親族が子どもを養育する里親です。

・3親等以内の扶養義務がある親族
・扶養義務のない親族は、養育家庭として登録することが出来る

親族里親